June 09, 2006
異時廃止
「異時廃止」
破産宣告の後、裁判所が破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めたときは、破産管財人の申立てにより、又は職権をもって、破産廃止の決定をなすことを要する(同法353条1項前段)。これを異時廃止という。
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破産宣告の後、裁判所が破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めたときは、破産管財人の申立てにより、又は職権をもって、破産廃止の決定をなすことを要する(同法353条1項前段)。これを異時廃止という。
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